米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設を巡り、県が国の工事差し止めを求めた訴訟の判決で、那覇地裁(森鍵一裁判長)は13日、「県の訴えは裁判の対象にならず、不適法だ」として却下した。実質的な中身に立ち入らず、門前払いした。工事差し止めの仮処分申し立ても退けた。
移設阻止を掲げる翁長雄志知事と、国の法廷闘争に対する司法判断は2度目。沿岸部の埋め立て承認取り消しの可否が争われた訴訟に続く県側の敗訴となった。政府が移設工事を強行する中、翁長知事の政治的立場にも影響しそうだ。
訴訟では、辺野古沿岸部の埋め立て工事に伴い、海底の岩礁を破砕するのに県知事の許可が必要かどうかが争点だった。
県側は「岩礁がある海域には漁業権が設定されている。許可は昨年3月で切れており、工事は違法」と主張。国側は「地元漁協が漁業権を放棄しており、許可は不要だ」と反論していた。
辺野古移設問題では、国と県が互いに提訴し合う異例の展開。福岡高裁那覇支部が平成28年9月、埋め立て承認取り消しを撤回しない翁長知事の対応を違法とし、県側全面敗訴の判決を言い渡し、同12月、最高裁で確定した。
国は昨年4月から埋め立て予定地の護岸工事に取り掛かり、今夏にも土砂投入を計画している。
http://www.sankei.com/west/news/180313/wst1803130055-n1.html
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