中学校が海外で実施した修学旅行中に生徒が死亡したのに、災害共済給付制度に基づく死亡見舞金が支払われなかったのは不当だとして、名古屋市に住む生徒の両親が、制度を運営する独立行政法人「日本スポーツ振興センター」(JSC)を相手取り、給付金2800万円の支払いを求める訴えを名古屋地裁に起こしたことがわかった。
提訴は1月26日付。
訴状によると、死亡したのは奈良県内の私立中学3年生だった男子生徒(当時14歳)。中学校が3年生全員を対象に行った修学旅行で米ユタ州にホームステイしていた2016年10月、ホストファミリーとともにハイキングに出掛けた際、滑落事故に遭って死亡した。
災害共済給付制度は、学校の管理下で児童・生徒が死亡したり、けがを負ったりした場合に給付金が支払われるもの。中学校側は、JSCと災害共済給付契約を結んでおり、これに基づき、両親が死亡見舞金の給付を請求した。
しかし、JSCは昨年7月、「中学生の海外研修は学校の管理下で行われたとは認められず、支給要件に該当しない」として、不支給を決定。「高校や高等専門学校、専修学校の海外研修については学校の管理下として扱う」との規定があることを理由として、中学生は支給の対象外だと回答したという。
これに対し、両親側は「規定の解釈を誤っており、中学生を除外する合理的な理由がない」と主張。さらに、「中学校の教師による直接の指導監督は及んでいないが、ホームステイは学校行事として企画されたもので、適切な監督指導が行われていた」として、学校の管理下にあったと訴えている。
JSCは読売新聞の取材に対し、「個別の案件については答えられない」としている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180305-OYT1T50048.html
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