修学旅行先の米国で事故死した中学生の両親が、学校が契約した災害共済給付金が支払われないのは不当として、給付を担う独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC、東京)を相手取り、死亡見舞金2800万円の支払いを求める訴訟を名古屋地裁に起こしたことが5日、分かった。提訴は1月26日付。
訴状によると、奈良県の私立中学3年の男子生徒は2016年10月、修学旅行で訪れた米国で、ホームステイ先の家族と渓谷をハイキング中に滑落事故で死亡した。
両親は17年4月、学校がJSCと結んだ災害共済給付契約に基づき死亡見舞金を請求。JSCは、給付要件の「学校管理下で生じた災害」には該当しないとした上で、高校と高等専門学校を対象とする海外研修での死亡の規定は中学校には適用されないとして、不支給とした。
両親側は、学校が修学旅行を企画して現地に監督指導を委託しており、「学校管理下」に含まれると主張。「海外研修を実施する中学校がある中で、給付対象から除外する理由はない」と訴えている。
JSCは「個別の案件については答えられない」としている。(2018/03/05-19:04)![]()
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