東京都港区のマンションで2006年、男子高校生がシンドラーエレベータ社製のエレベーターに挟まれ死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた保守管理会社会長、鈴木孝夫被告(74)ら3人の控訴審判決が14日、東京高裁であった。秋葉康弘裁判長は、3人を執行猶予付きの有罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、いずれも逆転無罪を言い渡した。
ほかの2人は保守管理会社「エス・イー・シーエレベーター」社長の西村裕志被告(58)と元部長の根本邦男被告(71)。
判決理由で秋葉裁判長は、「管理会社の担当者が事故前の06年5月25日に点検した時点で、事故原因となったブレーキの異常摩耗が発生していたことを示す証拠はない」と指摘した。
事故をめぐっては、製造元のシンドラーエレベータ元社員(49)も業務上過失致死罪に問われたが、2月に無罪が確定している。
事故は06年6月に起きた。扉が開いた状態でエレベーターのかごが急上昇し、降りようとした高校2年の市川大輔さん(当時16)が挟まれて亡くなった。
エス・イー・シーエレベーターは14日、「無罪判決は当然の評価。今後一層、利用者の安心安全対策に取り組む」とコメントした。判決後に記者会見した市川さんの母、正子さんは「安全に対して後退した判決。息子に報告できない」と訴えた。
保守管理会社の3人に対する一審判決は、同社が点検をした時点で異常摩耗が発生していたと判断。「保守管理体制に不備があり、異常摩耗の兆候を見逃した」と過失を認めた。3人が控訴し、無罪を主張していた。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28144450V10C18A3CC1000/
0 件のコメント:
コメントを投稿