2018年3月13日火曜日

辺野古工事差し止め請求却下=沖縄県敗訴、岩礁破砕許可で-那覇地裁

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設をめぐり、岩礁破砕許可を得ずに国が埋め立て工事を進めるのは違法として、県が工事差し止めを求めた訴訟の判決が13日、那覇地裁であり、森鍵一裁判長は、県の訴えを却下した。

辺野古沖サンゴの移植不許可=沖縄知事、移設阻止へ権限行使

 翁長雄志知事は控訴や、埋め立て承認の撤回を検討するとみられる。辺野古移設をめぐっては、前知事の埋め立て承認をめぐる訴訟で、最高裁が2016年12月、翁長知事が埋め立て承認を取り消したのは違法と判断。県の敗訴が確定した。
 訴訟で県は、埋め立て海域に漁業権が存在し、移設工事を実施するには県の岩礁破砕許可を得る必要があると主張。国は最高裁判例に基づき、地方公共団体が行政上の義務の履行を求める訴訟は起こせないとして、請求の却下を求めた。
 県漁業調整規則では、漁業権が設定された漁場内で海底の地形変更を行う際には、知事の許可が必要としている。国は地元漁協が16年11月に漁業権の一部放棄を決議しており、漁業権が消滅し許可は不要として、17年4月に護岸工事に着手した。(2018/03/13-15:30)

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