2018年8月30日木曜日

レオパレスのNHK受信料、入居者に支払い義務

 賃貸大手「レオパレス21」(東京)のテレビ付き賃貸マンションに短期滞在した福岡市の男性が、NHK受信料を支払わされたのは不当だとしてNHKに受信料1310円の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は29日付の決定で男性の上告を棄却した。男性の受信料支払い義務を認めた2審・東京高裁判決が確定した。

 NHK広報局によると、テレビ付き賃貸住宅を巡って入居者の受信料の支払い義務を認めた判決が最高裁で確定したのは初めて。

 1、2審判決によると、男性は2015年、兵庫県の同社マンションに約1か月間滞在。受信料をNHKに支払った後、返還を求めて提訴した。1審・東京地裁判決は全額を返還するようNHKに命じたが、2審判決は男性とNHKとの間で受信契約が成立したと判断していた。

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https://www.yomiuri.co.jp/national/20180830-OYT1T50107.html

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