先月行われた衆議院選挙で比例代表近畿ブロックで復活当選した自民党の神谷昇衆議院議員が解散前後の9月に、地元・大阪府の2つの市の市議会議員に現金を配っていたことがわかりました。専門家は公職選挙法に抵触する可能性があると指摘しています。一方、神谷議員は、現金を配ったことを認め政治活動費なので違法性はないとしています。
自民党の神谷議員は、先月の衆議院選挙で、大阪・和泉市や岸和田市などの大阪18区から立候補して、比例代表近畿ブロックで復活当選しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171124/k10011233921000.html
神谷議員本人や複数の市議会議員によりますと、神谷議員は衆議院の解散前後の9月に地元の和泉市と岸和田市の市議会議員14人に、それぞれ10万円または20万円、合わせて210万円を配ったということです。
和泉市では、本人が秘書とともに市議会の2つの会派の控え室を訪れ、11人に封筒に入った現金を手渡し、岸和田市では秘書が3人に現金を配ったということです。
受け取った14人全員が現金を返しました。このうち1人は、その後、留守の際に神谷議員本人が自宅まで来て、再び現金20万円の入った封筒を妻に渡して帰ったため、2日後に返却したと話しています。
選挙と金の問題に詳しい神戸学院大学法学部の上脇博之教授は「選挙のための具体的な働きかけをしていれば、公職選挙法違反の買収になりうる」と指摘しています。
一方、神谷議員は24日午前、国会内で記者団に対し、自分が代表を務める自民党の選挙区支部から市議会議員の後援会に政治活動費として渡したものだとしたうえで「政治団体から政治団体への寄付行為は、政治資金規正法でも許されている。法律違反をしたという思いはなく、何らやましいことはない」と述べました。
神谷議員は、大阪府議会議員や泉大津市長を経て3年前の衆議院選挙で初めて当選し、現在2期目です。
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