強制わいせつ罪の成立には「性的意図が必要」とする判例を変更した29日の最高裁大法廷判決。同罪について有罪とされた被告(40)の弁護団が東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「従来の判例なら無罪なのに、納得しがたい」と話した。
大法廷判決は強制わいせつ罪が成立するかの判断にあたり、(1)ただちにわいせつだと評価できる行為(2)具体的状況なども考慮しなければ性的な意味があるか評価しづらい行為-の2類型に分類。性的意図を一律に要件とすることは相当でないとする一方、(2)の場合には、行為者の目的など主観的事情も含めて考慮すべきケースもあるとした。
奥村徹弁護士はこの分類について「境目が分からない」と指摘。「この判例で50年近くやってきたのに、この事件から判例を変えるのは不公平だ」と話した。
最高検の中原亮一公判部長は「検察官の主張が認められた妥当な判決と考える」とコメントした。
http://www.sankei.com/affairs/news/171129/afr1711290038-n1.html
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