2017年12月3日日曜日

不妊手術強制は「憲法違反」 旧優生保護法で初提訴へ

 旧優生保護法(1948~96年)に基づき、知的障害を理由に不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、宮城県内の60代の女性が、国に損害賠償を求めて2018年1月に仙台地裁に提訴することが3日、分かった。旧法に基づく不妊手術は同意がある約8500件を含め、全国で約2万5千件確認されているが、国への提訴は初めて。

 関係者によると、女性は重い知的障害があり、10代で不妊手術を受けた。事前に医師側から手術の説明はなかったという。女性は手術後、腹部に痛みを訴えて入院。悪性ののう腫が見つかり、右卵巣を摘出した。

 不妊手術が原因で結婚も破談になり、女性側は「旧法は幸福追求権などを保障する憲法に違反する」と主張する見通し。

 女性の代理人を務める新里宏二弁護士は「声を上げたくても、上げられない被害者は多い。訴訟を通じ、全国に問題提起したい」と述べた。

 女性は17年6月、県に対し、不妊手術について記録した「優生手術台帳」の情報開示を請求。7月に全国で初めて開示され、手術を受けた年齢が15歳だったことや、疾患が「遺伝性の知的障害」だったことが判明した。

 旧優生保護法は、精神疾患や遺伝性疾患がある男女に対し、医師が必要と判断すれば、都道府県の審査会を経て人工妊娠中絶や本人の同意がない不妊手術を認めた。96年に障害者差別に該当する条文が削除され、母体保護法に改定された。改定までに不妊手術約2万5千件のほか、人工妊娠中絶も約5万9千件に上る。

 2016年には国連の女性差別撤廃委員会が、被害者が法的救済を受けられるよう日本政府に勧告。日弁連も17年2月、国に実態調査や謝罪を求める意見書を出したが、国は「当時は適法だった」と応じていない。〔共同〕

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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2420469003122017CR8000/

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