安倍晋三首相が2013年12月に靖国神社を参拝したのは政教分離を定めた憲法に違反するとして、戦没者の遺族らが首相と国、靖国神社に将来の参拝差し止めと1人1万円の慰謝料を求めた訴訟について、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は20日付で、原告側の上告を棄却する決定をした。訴えを退けた一、二審判決が確定した。
一審大阪地裁は「参拝により原告に法的利益の侵害があったと認めることはできない」として、違憲性の判断をせずに請求を棄却し、二審大阪高裁も支持した。(2017/12/22-18:04)
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