アディーレ法律事務所広報部の話 処分は厳粛に受け止める。消費者庁からの措置命令に関しては事実に争いはなく、責任を軽視するものではない。もっとも、景品表示法違反の事実があったことをもって法律事務所の存亡に関わる業務停止処分を受けることは、行為と処分の均衡を欠く。依頼者に多大なご迷惑とご心配をお掛けすることに関しては、心よりおわび申し上げる。
(共同通信)
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