東名高速道路でワゴン車がトラックに追突され夫婦が死亡した事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された男について、検察は、加速や減速を繰り返す危険な運転でワゴン車の走行を妨害し、高速道路上に停止せざるをえない状況に追い込んで事故を起こさせたとして、より刑の重い危険運転致死傷の罪で起訴しました。
ことし6月、神奈川県大井町の東名高速道路で、大型トラックに追突されたワゴン車に乗っていた静岡市の自動車整備会社経営、萩山嘉久さん(45)と妻の友香さん(39)が死亡し、15歳の長女と11歳の次女がけがをしました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171031/k10011205431000.html
この事故で、ワゴン車の進路を妨害したとして過失運転致死傷などの疑いで逮捕された福岡県中間市の建設作業員、石橋和歩被告(25)について、横浜地方検察庁は31日、危険な運転で人を死亡させた場合に適用される、より刑の重い危険運転致死傷などの罪で起訴しました。
起訴状などによりますと、石橋被告は事故の前、パーキングエリアで駐車方法について萩山さんから抗議されて腹を立て、ワゴン車を停止させる目的で追いかけ、その際、時速100キロで追い抜いて車線を変更して前に割り込み、減速して接近するなどの危険な運転を繰り返し、高速道路上に停止せざるをえない状況に追い込んで事故を起こさせたとして、危険運転致死傷の罪に問われています。
また、停止させたあと、萩山さんの胸ぐらをつかんだとして暴行の罪にも問われています。
警察は、当初、危険運転致死傷罪が適用できないか検討しましたが、この罪は運転中の事故を前提としていて、車を停止させておよそ3分後に事故が起きた今回の場合は適用は難しいとして過失運転致死傷の疑いで逮捕していました。
その後捜査が進められ、検察はいわゆる「あおり運転」から高速道路上に停止させた行為までを一連の危険運転とみなすことができるとしたうえで、事故を起こさせたのは明らかだと判断して、適用したということです。
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