大麻取締法違反事件で東京地裁が言い渡した有罪判決について、東京地検が「刑が不当に重かった」として控訴していたことが5日、関係者への取材で分かった。地裁は検察側求刑通りの懲役刑に執行猶予を付けたが、判決後に求刑が重過ぎたことが判明したという。
検察側が刑が重過ぎるとして控訴するのは異例。高裁は一審判決を破棄して減刑した。
関係者によると、被告の男性は大麻約2.4グラムを所持したとして起訴された。前科はなかったが、東京地検は懲役1年6月を求刑し、東京地裁は3月に懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。
地検が判決内容を検討する中で、同種事件と比較して求刑が不当に重かったことが発覚。検察、弁護側双方が控訴し、東京高裁が6月、一審判決を破棄して懲役6月、執行猶予3年を言い渡して確定した。
大麻取締法は営利目的でない大麻の所持について、5年以下の懲役と定めている。(2017/10/05-18:47) 関連ニュース![]()
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