熊本地震で自宅に避難してきた、当時13歳の親戚(しんせき)の少女にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた男に、福岡地裁は23日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
「本震」の深夜から…抵抗されても続行
岩田淳之(じゅんじ)裁判官は判決理由で、寝ようとしていた少女が体の向きを変えるなどして抵抗したのに、男がわいせつ行為を続けたと指摘。「犯行態様は屈辱的で悪質。少女は精神科への通院も強いられた」と非難した。一方、男が罪を認め、二度と会わないと約束した点を考慮し、執行猶予とした。
判決によると、男は熊本地震の2度目の激震「本震」が発生した平成28年4月16日の深夜から翌17日未明にかけて、福岡県内の自宅に避難してきた少女の胸をもむなどした。関係者によると、少女は地震で家に住めなくなり、家族で避難していた。
福岡地裁は、少女の特定につながる恐れがあるとして、男の氏名や年齢を伏せて審理を進めた。
http://www.sankei.com/west/news/180423/wst1804230058-n1.html
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