東日本大震災の津波で児童・教職員の計84人が犠牲になった宮城県石巻市立大川小の児童23人の遺族が、市と県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、仙台高裁であった。小川浩裁判長は「学校側は危機管理マニュアルに避難場所などを定める義務があったのに怠った」として、1審仙台地裁が認めなかった震災前の過失を認定。賠償額を約1千万円増額し、約14億3600万円の支払いを命じた。
1審判決は、現場の教職員が児童を適切に避難させなかったとして、地震発生後の対応についてのみ過失を認めていた。
市のハザードマップで大川小は津波発生時の避難場所に指定されていたが、高裁の小川裁判長は「川に近いといった大川小の立地条件に照らして検討すれば、校長らは平成22年4月30日の時点で、津波に襲われる危険性を予見できた」と指摘。危機管理マニュアルで標高20メートル超の高台を避難場所と定めていれば、津波を回避できたと結論づけた。
市・県側は「校長は大川小まで津波が到来することを予見できず、仮に危機管理マニュアルに不備があったとしても震災までに改訂を終えることは不可能だった」などと主張していた。
大川小の児童は平成23年年3月11日午後2時46分の地震発生後、校庭に避難。その後、教職員の誘導で約150メートル離れた堤防付近へ移動を始めたが、津波に飲まれ、児童74人、教職員10人が犠牲となった。
http://www.sankei.com/affairs/news/180426/afr1804260028-n1.html
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