熊本地震で避難してきた親戚の少女(当時10代前半)にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた福岡県内の男に対し、福岡地裁(岩田淳之裁判官)は23日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。
岩田裁判官は「悪質で刑事責任は到底軽く見ることはできないが、罪を認め、今後(少女と)接触しないことを誓っている」などと理由を述べた。
判決などによると、男は2016年4月の熊本地震直後、男の家に家族で身を寄せた少女にわいせつな行為をした。福岡地裁は被害者の特定を避けるため男の氏名や年齢を明らかにしない決定をしている。【平川昌範】
https://mainichi.jp/articles/20180424/k00/00m/040/056000c
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