元妻が過去に作った凍結受精卵を無断で移植、出産した第2子の長女(3)と父子関係がないことの確認を外国籍の40代男性が求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は26日、訴えを却下した昨年12月の一審奈良家裁判決を支持し、男性側の控訴を棄却した。一審判決が凍結受精卵を使った出産で父子関係を認める要件として「夫の同意が必要」と言及した点については判断しなかった。
「妻が結婚中に妊娠した場合は夫の子と推定する」と定めた民法772条の「嫡出推定」規定が、同意のない凍結受精卵の使用で生まれた長女にも及ぶかが争点だった。
【共同通信】
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