美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長が国会発言でCMを中傷され、名誉を傷つけられたとして、民進党などに1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。河合芳光裁判長は「発言は原告の社会的評価を低下させるものではなく、名誉毀損(きそん)に当たらない」と述べ、高須院長側の請求を棄却した。同院長側は控訴する方針。
判決によると、2017年5月、当時民進党に所属していた大西健介衆院議員(希望)が「医療分野では原則広告が禁止で、非常に陳腐なCMが多い。皆さんご存じの『イエスまるまる』とクリニック名を連呼するだけのCMがよく見られる」と発言した。
河合裁判長は、発言は高須クリニックのCMを指すと指摘したが、「CM一般に向けられた発言で、原告の医療機関に評価を加えたものではない」と判断した。
http://news.nicovideo.jp/watch/nw3453825
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