神戸市東灘区の保育施設近くに住む男性が「園児の声がうるさい」として、運営する社会福祉法人(岡山県津山市)に慰謝料100万円と防音対策を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は19日付の決定で、男性の上告を棄却した。
保育施設からの音について我慢の限度を超えているとは認められないとして請求を棄却した1審・神戸地裁と2審・大阪高裁判決が確定した。
7月の大阪高裁判決は、保育施設は「公益性・公共性の高い社会福祉施設」だとし、「園児が園庭で自由に声を出して遊び、保育者の指導を受けて学ぶことは、健全な発育に不可欠」と指摘していた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171221-OYT1T50127.html
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