2017年9月27日水曜日

タトゥー施術「医療行為」

大阪地裁、彫師に有罪判決

2017年9月27日 午後3時37分

 医師免許を持たず客にタトゥー(入れ墨)を施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫師増田太輝被告(29)の判決で、大阪地裁は27日、施術が医療行為に当たると判断し「医師でなければ保健衛生上の危害が生じる恐れがある」として罰金15万円(求刑罰金30万円)の有罪を言い渡した。

 医師法に何を医療行為とするかの明確な規定はなく、肌に針を多数回刺し、色素を真皮に定着させるタトゥーの施術が医療行為に当たるかどうかが争点だった。弁護側は職業選択や表現の自由を訴え「医師に独占させなければならないほど危険性の高い行為ではない」と無罪を主張していた。

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