兼業の許可を得ずモデル活動を行っていたとして、法務省の東京保護観察所は28日、40代の女性保護観察官を減給3カ月の懲戒処分とした。女性は同日付で保護観察官の職を解かれた。 保護観察官は国家公務員で、許可なくアルバイトを含む兼業を行うことが禁じられている。 同所によると、女性は2014~15年、テレビの通販番組に出演するなどし、約11万円の報酬を受け取った。またオーディションを受けるため、病気休暇を6回にわたり不正に取得するなどした。(2018/02/28-19:34)
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