埼玉県熊谷市で2011年、同居する両親を殺害して自宅に放火したとして殺人などの罪に問われ、一、二審で無罪とされた長男(46)について、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は21日付で、検察側の上告を棄却する決定をした。長男の無罪が確定する。
無罪が確定するのは、羽鳥浩一さん。熊谷市の自宅で父親=当時(68)=と母親=同(69)=を殺害し、家に火を付けたとして14年に起訴された。公判では一貫して無罪を主張していた。
一審さいたま地裁の裁判員裁判は、父親が無理心中した可能性が否定できないなどとし、長男について「犯人と認めるには合理的な疑いが残る」と判断。二審東京高裁は両親が何者かに殺害されたと認定したが、「第三者が犯行に及んだ可能性を排除できない」と結論付けた。(2018/02/23-18:39)
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