2018年5月8日火曜日

渋谷暴動事件で裁判員除外請求 東京地検

 昭和46年の渋谷暴動事件で殺人罪などに問われた過激派「中核派」の活動家、大坂正明被告(68)の公判について、東京地検が裁判員裁判の対象から除外するよう東京地裁に請求していたことが8日、関係者への取材で分かった。請求は4月20日付。裁判員に危害が加えられ、生活の平穏が著しく侵害される恐れがあると判断したとみられる。地裁が除外を認めれば、裁判官のみで審理され、暴力団事件以外では異例となる。

 裁判員法は、裁判員に危害が加えられる恐れがある場合などは、検察などの除外請求により例外的に裁判官だけで審理できると定めている。ただ、国民の司法参加によって日常感覚や常識を判決に反映させるとの制度の趣旨をかんがみれば「除外規定はあくまで例外で裁判員裁判で行うのが原則」(ベテラン裁判官)との見方もある。

 大坂被告は昨年5月の逮捕後、黙秘を続けていたが、今年3月の第1回公判前整理手続きで、「大坂正明です」と述べ、一転本人であることを認めていた。

 起訴状によると、大坂被告は昭和46年11月14日、東京・渋谷で沖縄返還協定に反対するデモの警備に当たっていた新潟県警の中村恒雄巡査=当時(21)、殉職後警部補に昇進=を仲間とともに火炎瓶などで襲い、殺害するなどしたとしている。

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https://www.sankei.com/affairs/news/180508/afr1805080022-n1.html

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