2018年6月27日水曜日

障害ある長男を檻に監禁、父親に執行猶予判決

 障害のある長男(42)を兵庫県三田(さんだ)市の自宅の檻(おり)に閉じ込めたとして、監禁罪に問われた父親の無職山崎喜胤(よしたね)被告(73)の判決が27日、神戸地裁であった。村川主和(きみかず)裁判官は「被害者の尊厳を著しくないがしろにした」として、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。

 判決によると、山崎被告は妻(病死)と共謀し、2013年4月28日~今年1月21日の約4年9カ月間、重度の知的障害がある長男をおおむね2日に1回、約12時間ずつ母屋で生活させたほかは、隣のプレハブ内に設けた木製の檻(高さ約1メートル、幅約1・8メートル、奥行き約0・9メートル)に入れて南京錠で施錠し、監禁した。

 判決は「被害者は長期間立ち上がることもできない狭い檻の中で過ごすことを余儀なくされ、排泄(はいせつ)も檻の中のシートでさせられていた」と指摘。「被告らは施設への入所など、他の手段を積極的に模索していたとはいえない」と指摘した。

 一方、「支援を必要とする人々の受け皿として、社会全体が自覚に乏しかったことも一つの要因」と述べ、実刑ではなく執行猶予付きの判決を選んだ。

Let's block ads! (Why?)

https://www.asahi.com/articles/ASL6W4J2TL6WPIHB01C.html

0 件のコメント:

コメントを投稿