女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反に問われた福岡市の男性(44)の判決が7日、福岡地裁であり、松村一成裁判官は、捜査段階の自白が撮影した動画などの客観証拠と合わず信用できないとして、無罪(求刑・罰金40万円)を言い渡した。福岡地検は「判決内容を精査し、適切に対応した…
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