朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは不当な差別で憲法違反にあたるとして、大阪朝鮮高級学校(大阪府東大阪市)を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」(大阪市)が、取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。高橋譲裁判長は、国に取り消しを命じて無償化対象に指定するよう義務付けた1審大阪地裁判決を取り消し、原告側の逆転敗訴の判決を言い渡した。
全国5地裁・支部で起こされた5件の同種訴訟では初の控訴審判決。1審判決が出ている4件のうち唯一原告側勝訴とした昨年7月の大阪地裁判決が見直されるかどうかが焦点だった。
高校無償化は民主党政権だった平成22年4月に導入。自公政権に交代した後の24年12月、下村博文文部科学相(当時)が朝鮮学校を無償化の対象としない方針を表明し、25年2月に文科省が省令を改正、大阪朝鮮高級学校などの朝鮮学校は対象から除外された。
大阪地裁判決は、国が省令を改正して朝鮮学校を無償化の対象外としたのは「拉致問題解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交的、政治的意見に基づくものだ」と指摘。教育の機会均等の確保という趣旨から外れる改正であり、「違法、無効と解すべきだ」と判断した。
https://www.sankei.com/west/news/180927/wst1809270063-n1.html
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